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ダマリオン ボリビアデスク

ボリビアでビジネスをする

ボリビアへようこそ! 投資と成長の大きな可能性を秘めた南米の国。

ボリビアは最近、外国人投資家や起業家の関心を集めている。 南米大陸のほとんどの国とつながっているため、南米大陸の中でもユニークな位置を占めています。 また、不飽和市場をテストしたい企業にとっても、人気のある場所です。

ボリビアは、中南米市場への参入を目指す起業家にとって、多くのチャンスとメリットを提供します。 他の中南米諸国をつなぐ架け橋のような存在といえるでしょう。 また、投資の面でも、海外からの投資や外貨規制の制限はありません。

ボリビアでは、貿易が盛んになり、ビジネスチャンスが広がっているため、多くの投資家や起業家にとって非常に興味深い機会となっています。

ボリビアは、友好的で歓迎されるビジネス文化、潜在的な市場機会、若く教育された労働力など、全体としてビジネスを行うのに最適な場所と言えます。

ボリビアでビジネスをするメリット

  • ボリビアは過去10年間、安定した経済成長を続けており、その結果、企業が活躍しやすい環境が整っています。
  • ボリビアは、天然ガス、鉱物、農業用肥沃な土地など豊富な天然資源を有しており、鉱山、エネルギー、農業分野への投資機会があります。
  • ボリビアは、この地域の他の国々と比べて、生活費が適度に安く、若く教育された労働力があります。
  • ボリビア政府は、税制上の優遇措置、事業登録の合理化、投資保護など、外国投資を誘致するための政策を実施しています。
  • ボリビアは南米の中心に位置しているため、ブラジル、アルゼンチン、チリ、パラグアイ、ペルーなど周辺国の3億人を超える大きなマーケットに容易にアクセスすることができました。
  • ボリビアはインフラが発達しており、近隣諸国との道路や空路の接続も良好です。 また、インターネットや通信網も整備され、遠隔地でのビジネスも容易になりました。
  • ボリビアは、中産階級が増え、テクノロジーに精通した若者が多く、未開拓の市場ポテンシャルを秘めています。 これは、企業にとって、革新的な製品やサービスを提供する機会を提供するものです。
  • ボリビアはメルコスールに加盟しており、大陸南部の大きな経済ブロックにアクセスすることができます。 また、ボリビアは世界貿易機関をはじめとする南米諸国との条約に加盟しており、モノや労働力の自由な流通を可能にしています。

ボリビアは、戦略的な立地、政府の支援、経済成長、観光の可能性など、全体として良好なビジネス環境を提供しています。

リーガルシステム

ボリビアは、民法に基づく法制度があります。 ボリビア憲法は国の最高法規であり、ボリビア国民の基本的な権利と義務を定めています。 また、憲法は行政府、立法府、司法府の三権分立を定めています。

ボリビアの法制度は、民法、商法、刑法、労働法など、包括的かつ体系的に編纂された法典に基づいています。 これらのコードは、法的環境の変化を反映するために常に更新されています。

ボリビアの司法は独立していて、最高裁判所、地方裁判所、下級地方裁判所から構成されています。

ボリビアへの海外投資

ボリビアはビジネス環境が整っており、外国人投資家に対してさまざまなインセンティブを提供していることから、近年、外国からの投資は順調に増加しています。

ボリビア政府は、外国からの投資を促進するため、Pro Boliviaや投資促進庁などの投資促進機関を設立し、外国人投資家が規制環境をうまく利用し、投資機会を特定できるように支援しています。

また、外国人投資家はボリビアで事業を100%所有することができ、利益や資本の本国送還に制限はありません。 しかし、メディアや防衛産業など、外国人の所有が制限または禁止されている分野もあることに留意する必要があります。 また、国内外の投資家が鉱業、石油、ガス、電力、運輸、電気通信、ゲーム、アグリビジネスなどの産業に携わる場合、規制の対象となることがあります。

全体として、ボリビアへの外国投資は高い投資リターンの機会を提供しており、ボリビア政府は外国投資を支援し、外国投資家が国内でビジネスを行いやすくするための政策を実施しています。

ボリビアにおける事業体選択

ボリビアには、同国でのビジネスを目指す投資家や起業家が利用できる、いくつかのビジネス構造があります。 ボリビアで最も一般的な事業形態は以下の通りです:

個人所有の会社(Empresa Unipersonal)。

ボリビアで最もシンプルな事業形態である。 一人の人間が所有する会社形態です。

特徴

  • すべてのビジネス上の意思決定と負債に責任を持つ一人の人物によって所有・運営されています。
  • この構造は、設定と維持が容易ですが、個人資産を保護するものではありません。
  • オーナーとビジネスの間に法的な区別はありません。

株式会社(ソシエダ・アノニマまたはS.A.)

株式会社は、株主によって所有され、取締役会によって経営される法人です。

特徴

  • この構造は、所有者に有限責任保護を提供し、株式の売却を通じて資本を調達することができます。
  • 法人は設立や維持がより複雑で、より多くの法的・財務的義務が必要となります。
  • 経営は、3人から12人で構成された会社の取締役会の責任である。
  • その構成は、単独行為によるものと、株式の公募によるものの2通りがある。

有限責任会社 – LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L.)

LLCは、その所有者に限定的な責任保護を提供するビジネス構造である。

特徴

  • パートナーは2名から25名程度です。
  • 設立や維持が簡単で、オーナーは会社の債務や負債に対して個人的に責任を負うことはありません。
  • また、資本金は会社設立時に全額支払わなければなりません。
  • メンバーによって管理され、メンバーはLLCの債務や義務に対して個人的に責任を負うことはありません。

パートナーシップ

2人以上の個人または法人が一緒になって事業を行う事業形態です。

特徴

  • ボリビアのパートナーシップには、ジェネラルパートナーシップとリミテッドパートナーシップの2種類があります。
  • ゼネラル・パートナーシップでは、すべてのパートナーが等しく利益と損失を共有します。
  • リミテッド・パートナーシップでは、ゼネラル・パートナーは共に経営に責任を持ち、リミテッド・パートナーは出資した資本金額に対してのみ責任を負います。
  • パートナーシップは、設立や維持が容易ですが、個人の資産を保護するものではありません。

支店(Sucursal)

支店は、ボリビアにある外国企業の拡張部分です。

特徴

  • この構造により、外国企業は個別の法人を設立することなく、ボリビアでビジネスを展開することができます。
  • 支社は現地法人と同様に法的・財務的な義務を負わされます。
  • 外国企業は、ボリビアにある支店で発生したすべての債務と義務に責任を負います。
  • 親会社が設立した活動において、法的な代表権を持ち、経営の独立性を享受しています。

ボリビアでビジネスを始める前に、現地の弁護士や会計士に相談し、すべての法的要件を満たすことを確認することが推奨されます。 ボリビアでの起業にご興味のある方は、今すぐダマリオンの専門家にお問い合わせください。

バンキング

ボリビアの銀行システムは安定し、規制が行き届いていると考えられています。 この銀行システムは、商業銀行、開発銀行、マイクロファイナンス機関、貯蓄貸付協同組合など、さまざまな金融機関によって構成されています。

ボリビアの銀行システムの主な特徴として、以下のようなものがあります:

中央銀行

ボリビア中央銀行(BCB)は、銀行部門の規制と国の金融政策の管理を担っています。 銀行法および規制の遵守を確認するために、資本要件を設定し、定期的な監査を実施し、銀行の活動を監視しています。

銀行の種類

ボリビアでは、商業銀行、開発銀行、貯蓄貸付銀行、マイクロファイナンス銀行など、さまざまなタイプの銀行が運営されています。 これらの銀行は、個人、企業、政府機関向けに、普通預金、当座預金、ローン、クレジットカード、電信送金、外貨両替など、さまざまな銀行サービスを提供しています。

ボリビアで銀行口座を開設する

ボリビアで銀行口座を開設するには、一時滞在者のステータスが必要です。 これに加えて、外国人登録証、パスポート、収入証明書、国内の住所、初回保証金が必要です。

上記の条件を満たすと、当座預金、普通預金、定期預金のいずれかを開設することができます。

適切な書類さえあれば、ボリビアで銀行口座を開設するのは難しいことではありませんが、ビジネスに適した銀行を選ぶのは少し難しいかもしれません。 さらに、記入する書類、通貨レートや為替など、重要な内容についての明確な知識も必要です。 今すぐダマリオンの専門家にご相談ください。

IMMIGRATION

ボリビアに移住する場合、ビジネスや生活スタイルに合わせた合法的な方法で、居住ビザを取得することが義務付けられています。

ボリビアの在留資格の種類

ボリビアでは、居住権を取得するために、以下のようないくつかの選択肢があります:

  • 就労ビザ:ボリビアで仕事のオファーがあった場合、就労ビザを申請することができます。 このビザは、ボリビアの雇用主からの求人が必要で、雇用主は、そのポジションを満たすボリビア国民を見つけることができなかったという証拠を提出しなければならない。
  • 投資ビザ:ボリビアに多額の投資を行う富裕層のためのビザです。 このビザは、指定された最低投資額を必要とし、国内で事業を開始したり、その他の投資(あらゆる分野)を行うために利用することが可能です。
  • リタイアメントビザ:50歳以上で、所定の最低月収がある場合、リタイアメントビザを申請することができます。 このビザを取得すると、労働許可証を取得することなくボリビアで生活することができます。
  • 家族ビザ:ボリビア国民または永住権を持つ家族がいる場合、家族ビザを取得できる可能性があります。 このビザを取得すると、ボリビアで家族とともに生活することができます。

学生ビザ:ボリビアで勉強する予定がある場合、学生ビザを申請することができます。 このビザは就学期間中有効で、公認教育機関への在籍証明が必要です。

ボリビアでの永住権取得

ボリビアに永住する場合は、2年間居住した後に永住ビザを取得することができます。 これにより、無期限でボリビアに住むことができるようになります。

ボリビアで居住権を申請するためには、いくつかの書類を提出する必要があります。 今すぐダマリオンの専門家にご相談ください。

税制

税務当局

ボリビアの税務当局は、国税庁(Servicio de Impuestos Nacionales、SIN)です。 経済財政省傘下の分権的な組織で、国内の税収の収集と管理を担っている。

SINは、税金の徴収、納税者の監査、税法や規則の遵守の徹底など、ボリビアの税制を管理する責任を負っています。 また、納税者や一般市民に対して、税に関する情報提供や教育を行っています。

タックス・レジデンシー

ボリビアの税務上の居住者として、個人は通常、全世界の所得に対して課税されます。 これには、雇用、事業活動、投資などから得た所得が含まれます。

一方、非居住者は、ボリビア国内にある不動産からの賃貸収入や、国内で行われた仕事から得た収入など、ボリビア国内から得た収入に対してのみ課税されます。

ボリビアでは、税務上の居住性は、個人が国内に物理的に存在しているかどうかで判断されます。 個人は、1年間に183日以上ボリビアに物理的に滞在している場合、ボリビアの税務上の居住者とみなされます。

税金の種類

ボリビアでは、個人や企業が支払う必要のある税金が何種類かあります。 ここでは、主な税金の種類とそれに対応する税率について説明します:

  • 所得税:個人や企業の所得に応じて課される税金です。 現在の個人向け税率は、所得水準に応じて0%から13%までの累進課税となっています。 企業の場合、税率は純所得に対して一律25%です。
  • 付加価値税(VAT):VATは、財やサービスの生産・流通の各段階における付加価値に課税される税金です。 ボリビアの現在の標準的なVAT税率は13%です。
  • 物品税:タバコ、アルコール、ガソリン、自動車など特定の商品に課される税金です。 消費税の税率は、製品の種類によって異なります。 例えば、ガソリンの税金は現在約40%ですが、タバコの税金は約150%です。
  • 自治体税:ボリビアの自治体は、財産やその他の地域活動に対して課税する権限を有しています。 これらの税金は場所によって異なり、固定資産税、自動車税、商業活動税などが含まれることがあります。
  • 金融取引税:銀行振込やATMでの引き出しなど、金融取引にかかる税金です。 現在の税率は、取引金額の0.3%です。
  • 印紙税:契約書や合意書などの法的文書に課される税金です。 現在の印紙税は、取引額の3%です。

なお、これらの税率や種類は時代とともに変化し、状況に応じて免税や控除の対象となる税金もあります。

税務申告と罰則

ボリビアの納税者は、毎年確定申告をすることが義務付けられています。 確定申告の期限は、通常、毎年4月または5月です。 税金の支払いや確定申告を期限内に行わなかった場合、罰金や利息が課されることがあります。

二重課税防止条約

ボリビアは、二重課税の回避や脱税防止のため、他国と複数の租税条約を締結しています。

ボリビアが他国と締結している租税条約の種類は以下の通りです:

  • 二重課税回避協定(DTA):ある国の居住者がある国で所得を得た場合、どのように課税されるかというルールを定めることで、同じ所得に対する二重課税を回避するための条約です。
  • 税務情報交換協定(TIEA):脱税を防止し、税法の遵守を促進するために、各国の税務当局間の情報交換を促進するための協定です。
  • 税制に関する相互行政支援(MAATM):税法の遵守を促進し、脱税を防止するために、異なる国の税務当局間で相互行政支援を行うことを目的とした協定です。

これらの租税条約の具体的な条件は、関係する国や条約の種類によって異なる場合があります。

ボリビアが租税条約を締結している国は、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、中国、チリ、キューバ、デンマーク、エクアドル、フランス、フィンランド、ドイツ、イタリア、インド、日本、メキシコ、ノルウェー、オランダ、パラグアイ、ポルトガル、ペルー、ロシア、韓国、スペイン、スイス、スウェーデン、英国、米国、ウルグアイ、ベネズエラです。

ボリビアの税制は複雑であり、個人および企業は、税法および規制を確実に遵守するために、資格を有する税務専門家の助言を求めることが推奨されます。

知的財産

ボリビアにおける知的財産(IP)の保護は、1992年に制定され、その後何度か改正された「ボリビア知的財産法」によって規定されています。

ボリビア知的財産法は、以下のような様々なタイプの知的財産の保護を定めています:

特許

  • 特許は、新製品や新プロセスなどの発明を、一定期間保護するものです。
  • 特許を取得するためには、発明が新しく、自明でなく、産業上の応用が可能であることが必要です。
  • 特許権者は、再審査請求によって権利を行使することができます。
  • ボリビアでは、特許はボリビア知的財産庁(SENAPI)により、出願日から20年間付与されます。

商標について

  • 商標は、商品またはサービスを市場で区別するために使用される、ロゴやブランド名などの特徴的な標識を保護します。
  • 登録可能であるためには、商標は特徴的であり、既存の商標と消費者を混同させないものでなければなりません。
  • 商標権者は、適用される当局に対する訴訟を通じて、その権利を行使することができます。
  • ボリビアでは、商標はSENAPIに登録され、10年間有効で、さらに10年間の更新が可能です。

著作権について

  • 著作権は、文学、芸術、音楽などの独創的な著作物を保護するものです。
  • ボリビアでは、著作権は作品の創作と同時に自動的に付与され、登録の必要はありません。 ただし、著作権侵害があった場合の強制執行を容易にするため、SENAPIに著作物を登録することをお勧めします。
  • ボリビアにおける著作権は、ボリビア著作権登録局から付与された決議によって保護されています。
  • 著作権の保護期間は、著作者の生存期間と死後50年です。

工業デザイン

  • 工業デザインは、製品の形状、構成、装飾など、製品の視覚的な外観を保護するものです。
  • 登録可能な工業デザインは、新しく、個性的であることが必要です。
  • ボリビアでは、工業デザインはSENAPIに登録され、10年間有効で、さらに5年ごとに更新可能です。

ボリビアでの知的財産権の行使は困難であるため、同国での知的財産権の保護が必要な場合は、資格を有する知的財産弁護士から法的アドバイスを受けることをお勧めします。

ろうし

ボリビアの労働・雇用法は、1939年に制定された労働法典(Codigo del Trabajo)が適用されており、その後何度か改正されている。 労働法は、雇用者と被雇用者の権利と義務、労働争議や団体交渉の手続きなどを定めています。

ボリビアの労働・雇用法の施行は労働・社会福祉省の責任であり、労働法違反の苦情を調査し、違反した雇用主に罰則を課す権限を有しています。

ボリビアの労働法・雇用法の主な特徴は以下の通りです:

雇用契約

雇用契約は書面でなければならず、契約期間、給与、福利厚生などの雇用条件を明記する。 契約は有期または無期限で、雇用主は従業員に契約書のコピーを提供することが義務付けられています。

ボリビアでは、雇用契約には大きく分けて有期契約と無期契約の2種類があります。

  • 有期契約:6ヶ月や1年など、期間を定めた雇用契約です。 有期契約は、通常、臨時または季節労働、あるいは特定のプロジェクトやタスクに使用されます。 契約は、両当事者の合意により更新または延長されない限り、指定された期間の終了時に自動的に終了します。
  • 無期限契約:期間を定めず、雇用者または被雇用者のいずれかによって終了させられるまで継続する雇用契約です。 無期限契約は、一般的に正社員として雇用される場合に使用されます。 雇用主は、無期限で雇用される従業員に対して、書面による雇用契約書を提供することが義務付けられています。

また、ボリビアでは、独立請負契約や臨時代理店業務など、雇用契約とみなされないタイプの労働形態も存在します。

ボリビアの雇用補償、資格、福利厚生

  • 最低賃金:政府は、雇用主が従業員に支払わなければならない最低賃金を定めています。 最低賃金は毎年見直され、物価の変動を反映して必要であれば調整されます。
  • 労働時間:ボリビアの標準労働時間は48時間で、1日の労働時間は8時間までです。 雇用主は従業員に最低週1日の休日を提供することが義務付けられています。 1日8時間以上、週48時間以上働く従業員には、残業代を支払う権利があります。
  • 社会保障:雇用主は、医療、年金、障害保険などの給付を行う国の社会保障制度への拠出が義務付けられています。
  • 労働組合:従業員には労働組合を結成・加入する権利があり、雇用主は賃金や労働条件などについて労働組合と交渉することが義務付けられています。
  • 休暇と休日:従業員には、勤続年数に応じて異なる有給休暇と休日が与えられています。 例えば、勤続1年未満の社員には15日の有給休暇が、勤続5年以上の社員には30日の有給休暇が与えられています。 また、従業員には有給の公休日が与えられます。
  • 病気休暇:病気やケガで働けない社員は、病気休暇を取得することができます。 病気休暇の金額は勤続年数によって異なりますが、通常、年間10~60日です。
  • 出産休暇:女性従業員には12週間の有給出産休暇が与えられ、状況によっては最大6週間まで延長することができます。

雇用の終了および退職金

雇用主は、不正行為や業績不振などの理由によって従業員の契約を解除することができます。 理由なく解雇された従業員には、勤続期間と従業員の給与に基づいて算出される退職金が支払われます。

また、雇用主は従業員に対して、健康保険、生命保険、退職金制度などの付加的な福利厚生を提供する場合もあります。 ただし、これらの特典はボリビアの法律で義務付けられているものではありません。

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