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契約書
リュクサンブール大公国との間で
アンドラ公国との二重課税の回避のため
ざいせいふせいのぼうし
脱税

 

ルクセンブルク大公国政府及びアンドラ公国政府は、所得税及び資本税に関する二重課税の回避及び財政回避の防止のための条約を締結することを希望し、次のとおり合意した。

第1条
関係者

この条約は、一方の締約国又は双方の締約国の居住者に適用する。

第2条
言及税

  1. この条約は、課税方式のいかんを問わず、締約国又はその地方公共団体のために課される所得税及び資本税に適用されるものとする。 国またはその地方公共団体、徴収方式に関係なく。

 

  1. 所得税および資本税は、総所得、総資本または所得の要素もしくは所得または資本の要素に課せられるものとし、動産または不動産の譲渡益に対する税、企業が支払う賃金の総額に対する税、およびキャピタルゲインに対する税を含む。

 

  1. この条約が適用される既存の税は、次のとおりである。

(a) ルクセンブルク大公国の場合。

(i) 個人所得税

(ii) 法人税

(iii) 富裕税。

(iv) 市町村事業税

(以下、「ルクセンブルク税」といいます。)

(b) アンドラ公国に関するもの。

(i)法人税。

(ii) 経済活動から生じる所得に対する税金

(iii) 非課税居住者の所得に対する課税。

(iv) 不動産資産の譲渡にかかるキャピタルゲイン税。

(以下、「アンドラ税」といいます。)

 

  1. この条約は、既存の税に加えて又はこれに代えて条約の署名の日以後に課される同一又は実質的に類似の税及び既存の税に加えて又はこれに代えて条約の署名の日に課される他の税並びにいずれかの締約国が将来課すことができるこの条約の範囲内の他の税、特にアンドラの個人所得税にも適用されるものとします。 締約国の権限ある当局は、自国の税法に重大な変更があった場合には、相互に通知するものとする。

 

第3条

一般的な定義

  1. この条約の目的のために、文脈上別の要求がない限り

 

(a) 「ルクセンブルク」という用語は、ルクセンブルク大公国を意味し、地理的な意味で使用する場合は、ルクセンブルク大公国の領土を意味します。

(b) 「アンドラ」という用語は、アンドラ公国を意味し、地理的な意味で使用される場合には、アンドラ公国の領域を意味します。

(c) 「締約国」及び「他の締約国」とは、ルクセンブルク又は 場合により、アンドラ。

(d) 「個人」という用語は、個人、会社およびその他の団体を含みます。

(e) 「会社」という用語は、法人または税務上法人として扱われる団体を意味します。

(f) 「法人」とは、法人または税法上法人として扱われる団体をいいます。

(g) 「事業」という用語は、活動または事業を行うことを意味します。

(h) 「締約国の企業」及び「他の締約国の企業」とは、それぞれ、締約国の居住者によって行われる企業及び他の締約国の居住者によって行われる企業をいう。

(i) 「国際交通」とは、締約国に実質的な経営場所を有する事業者が運航する船舶、航空機又は道路運送車両による輸送をいい、当該船舶、航空機又は道路運送車両が専ら他の締約国の地点間で運航される場合を除く。

(j) 「所轄官庁」という用語は、以下を意味する。

(i) ルクセンブルクとの関係では、財務大臣またはその権限のある代理人。

(ii) アンドラとの関係では、財務大臣又はその権限のある代理人。

(k) 契約国との関係で、「国民」という用語は、以下を意味する。

(i) 当該締約国の国民又は市民である個人。

(ii) 当該締約国において施行されている法律の下に組織された法人、組合又は協会

(l) 企業との関係における「活動」及び「事業」という用語には、独立した性格を有する専門的又はその他の活動の実践が含まれること。

 

  1. 締約国による任意の時点における条約の適用については、そこに定義されていない用語は、文脈上別段の定めがある場合を除き、条約の適用を受ける税に関するその国の法令においてその時点で有する意味、条約の適用を受ける税に関するその国の法令においてその用語に与えられた意味、その国の税法においてその用語が一般に有する意味を有するものとする。 その国の法律は、その国の他の法律の下でその用語または表現に与えられた意味に優先するものとします。

 

第4条

レジデント

  1. この条約において「締約国の居住者」とは、その国の法律上、その者の住所によりその国において納税義務がある者であって、その者の住所、居所、経営地又はその他類似の性質を有する基準によりその国において納税義務があり、かつ、その国及びそのすべての地方公共団体に適用されるものとする。 地方公共団体 ただし、この用語には、その国において源泉からの所得に対してのみ課税される者を含まないものとする。

ただし、この用語は、当該国における源泉からの所得または当該国に所在する資本のみに関して当該国において課税される者を含まないものとする。

 

  1. 第1項の規定によって、個人が両締約国の居住者である場合

(a) 当該個人は、当該国の源泉からの所得または当該国に所在する資本に関しては、両締約国の居住者とみなされ、当該個人が利用可能な恒久的住居を有する国のみの居住者とみなされるものとする。

(b) その者が重要な利益の中心を有する国を決定できない場合、又はその者がいずれの国にも利用可能な恒久的な住居を有しない場合。 その者が重要な利益の中心を有する国を決定できない場合、又はいずれの国にも利用できる恒久的な住居がない場合には、その者は、その者がいる国の居住者のみとみなされるものとする。 常居所地がある国

(c) その者が両方の国に通常存在する場合、またはどちらの国にも通常存在しない場合、その者は通常存在する国の居住者のみとみなされるものとする。 その者が両方の国又はそのいずれにも通常存在する場合には、その者が国民である国の居住者のみとみなされるものとする。

(d) その者が両国の国民又はどちらの国民でもない場合には、締約国の権限のある当局は、相互の合意によりその問題を解決するものとする。

 

  1. 第1項の規定により個人以外の者が両締約国の居住者である場合には、その者は、その実効支配地が所在する国の居住者とのみみなされるものとする。

 

第5条

恒久施設

  1. この条約では、「恒久的施設」とは、企業の事業が全部または一部行われている固定の事業所を意味します。

 

  1. 恒久的施設」という言葉には、特に以下のものが含まれます。

(a)管理する場所。

(b) 支店

(c)事務所。

(d) 工場

(e) ワークショップ。

(f) 鉱山、油井、ガス井、採石場、その他の天然資源の採掘場

そして

(g) 農場、牧場、または林業。

 

  1. 建設、組み立て、または浚渫の現場は、その期間が12ヶ月を超える場合にのみ恒久的施設となります。

 

  1. 本条の上記規定にかかわらず、「恒久的施設」という用語は、以下を含まないものとします。

(a) 商品または商品の保管、展示または配達の目的のみに施設を使用する場合 企業に属する商品または商品の保管、展示または配達の目的のみに施設を使用する場合。

(b) 企業に属する商品又は製品が、保管、展示又は配達の目的のみのために保管される場合。 事業者に属する物品が、保管、展示または配送の目的のみのために保管されていること。

(c) 事業者が所有する物品が、他の事業者による処理の目的のみで保管される場合。

(d) 固定された事業所が、その企業のために物品を購入したり情報を収集したりする目的のみに使用されている場合。

(e) 固定された事業所が、その企業の準備的または補助的な性格の他の活動を行う目的でのみ使用されている場合。

(f) 固定事業所を(a)から(e)に掲げる活動を行う目的でのみ使用する。ただし、かかる組み合わせにより生じる固定事業所の活動全体が、準備的または補助的な性格を持つものにとどまることを条件とする。

 

  1. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、人-第6項が適用される独立の地位を有する代理人以外の者-が、企業のために行動している場合において、第6項が適用される締約国において、通常の

(b) 人-第6項が適用される独立した地位の代理人以外-が企業のために行動し、企業の名において契約を締結する権限を締約国において有し、かつ、常態として行使している場合。

ただし、その者の活動が第4項に掲げるものに限定され、かつ、一定の事業所を通じて行われる場合には、その事業所を同項の規定による恒久的施設とみなすことができない場合は、その事業所のために行うあらゆる活動に関して、その国に恒久的施設を有するものとみなす。

 

  1. 企業は、単に事業を営んでいるという理由だけでは、締約国に恒久的施設を有しているとはみなされないものとする。 ただし、ブローカー、一般手数料代理人、または独立国のその他の代理人を通じてその国で事業を行うという理由のみで、これらの者が通常の事業の過程で行動している場合に限ります。

 

  1. ある締約国の居住者である会社が、他の締約国の居住者である会社又は当該他の締約国において事業を行う会社を支配し又は支配されているという事実(恒久的施設を通じてか否かを問わない)は、それ自体で他の会社の恒久的施設を構成しないものとします。

 

第6条

資産所得

  1. ある締約国の居住者が他の締約国に所在する不動資産(農業または林業からの所得を含む)から得た所得は、当該他の締約国において課税される場合があります。

 

  1. 不動資産」という用語は、当該不動産が所在する締約国の法令に基づく意味を有するものとします。 が位置する。 この用語は、いかなる場合にも、不動産に付属する財産、家畜および農業に使用する機器、ならびに土地財産に関する私法の規定が適用される林業権、不動産の用益権、鉱床、温泉および開発の採掘権に対する変動または固定支払の権利に対する支払の権利を含むものとします。

鉱床、温泉、その他の天然資源、船舶、ボート、航空機は不動産とはみなされません。

 

  1. 第1項の規定は、不動産の直接利用、賃貸またはリースによる所得、およびその他の形態の利用による所得に適用する。

 

  1. 第1項および第3項の規定は、その不動産から生ずる所得についても適用する。 企業である。

 

第7条

社業

  1. 締約国の企業の利益は、以下の場合を除き、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 他方の締約国に所在する恒久的施設を通じて、他方の締約国において事業を営んでいること。 そこに位置する。 そのように事業を行う場合、第2項の規定により恒久的施設に帰属する利益は、他の国において課税されることがあります。

 

  1. 本条及び第22条の目的上、各締約国において第1項にいう恒久的施設に帰属する利益は、特にその内部取引においてその恒久的施設が実現し得たものであるものとする。 恒久的施設と企業の他の部分との内部取引は、それが実行された機能、使用される資産とリスクを考慮して、同じまたは同様の条件の下で同じまたは同様の活動に従事する明確かつ独立した企業を構成していた場合、同じまたは同様の条件によって引き受ける。

 

  1. 第2項に従い、締約国が、以下の企業の恒久的施設に帰属する利益を調整する場合。 締約国の一方の国の企業の恒久的施設であって、他方の国で課税されたその企業の利益に相応して課税する場合、その他方の国は、課税された税額を適切に調整するものとする。 その利益に対する二重課税を排除するために必要な範囲内で、その利益に対して課された税金を支払う。 当該調整を決定するにあたっては、締約国の権限ある当局は、必要に応じて相互に協議するものとする。

 

  1. 利益がこの条約の他の条文で別個に取り扱われる所得項目を含む場合には、それらの条文の規定は、この条の規定の影響を受けないものとします。

 

第8条

かいりくこうくう

  1. 国際交通における船舶または航空機の運航から生ずる利潤は その企業の実質的な経営地がある締約国において

 

  1. 内水面航行船舶の運航による利益は、企業の実質的な経営地がある締約国においてのみ課税されるものとします。
  2. 海運又は内陸航海の事業の実質的な経営地が船舶又は艦船にある場合には、その経営地は船舶とし、その船舶又は艦船の母港がある締約国にあるものとみなし、又は 船舶またはボート、母港がない場合は、船舶またはボートの運航者が居住する締約国において。

 

  1. 第一項の規定は、プール、共同事業又は国際運航代理店への参加から生ずる利益にも適用する。

 

第9条

関連企業

  1. どこで

(a) 締約国の企業が、他の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加すること。

(b) 同一人が、締約国の企業及び他の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加すること。 また、いずれの場合も、2つの企業が商業的または財務的な関係でつながっていること。 独立した企業間で合意される条件とは異なる、合意または課された条件によって そのような条件がなければ一方の企業が獲得できたが、実際には他方の企業が獲得できなかった利益。 これらの条件により、その企業の利益に含まれ、それに応じて課税される可能性があります。

 

  1. 締約国が、他の締約国の企業が当該他の締約国において課税されている利益を当該国の企業の利益に含め、かつ、それに応じて課税する場合、当該利益は、当該他の締約国において課税されるものとする。 他方の締約国の企業が当該他方の締約国において課税された利益であって、その含まれる利益が、両企業間で合意された条件が独立企業間で合意されたものであったとすれば第一国の企業に生じたであろう利益である場合には、他方の締約国は、当該利益に対して当該締約国が課した税額を適切に調整しなければならない。 この調整を決定する場合には、この条約の他の規定を十分に考慮するものとし、また、必要な場合には、締約国の権限のある当局が相互に協議するものとする。

 

第10条

ディバイデンズ

  1. ある締約国の居住者である会社が他の締約国の居住者に支払う配当金は、当該他の締約国において課税される場合があります。

 

  1. ただし、そのような配当金は、配当金を支払う会社が属する締約国でも課税される可能性があります。 ただし、配当金の受益権者が他の締約国の居住者である場合、課される税金は、当該締約国の法律に従い、次の金額を超えないものとする。

(a) 受益権者が配当金を支払う会社の資本の少なくとも10%を直接保有している会社(パートナーシップを除く)である場合、配当金の総額の5%。

または、受益権者が、少なくとも12ヶ月間、配当金を支払う会社の資本金の10%以上を直接かつ継続的に保有している場合、または、配当金を支払う会社の取得価格が120万ユーロ以上の参加を得ている場合、配当金の総額の0%を支払う必要があります。

(b) その他の場合は、配当金の総額の15%。

本項は、配当金の支払いに充てられた利益に関する会社の課税に影響を与えない。

 

  1. 本条にいう「配当」とは、請求権を除く株式、ジューサンス株式またはワラント、鉱業株式、創業者株式またはその他の利益株式からの所得、およびその他の株式からの所得で、その国の法律により株式からの所得と同一の課税取扱いを受ける所得をいう。 販売会社が常駐している。

 

  1. 第1項及び第2項の規定は、配当金の受益権者が締約国の居住者である場合において、当該配当金を支払う会社が居住者である他の締約国においてその国に所在する恒久的施設を通じて事業活動を行い、かつ、当該配当金が支払われる保有物が当該恒久的施設と実質的に関連しているときには、適用されない。 が効果的に接続されています。 この場合、第7条の規定が適用されるものとします。

 

  1. 締約国の居住者である会社が他の締約国から利益又は所得を得る場合には、当該他の締約国は、当該会社が支払う配当について、当該配当が当該他の締約国の居住者に支払われる範囲を除き、いかなる税も課さないことができる。 また、支払われた配当金または未分配利益が他国で生じた利益または所得の全部または一部であっても、会社の未分配利益に対する課税については、いかなる税金も課されない。

 

第11条

趣味・関心事

  1. ある締約国において発生し、他方の締約国の居住者が受益的に所有する利息は、当該他方の締約国においてのみ課税されるものとします。

 

  1. 本条でいう「利息」とは、抵当権または抵当権によって担保されているか否かを問わず、あらゆる種類の債務債権からの所得をいう。 抵当権が設定されているか否か、債務者の利益に参加する権利があるか否かを問わず、特に以下の所得が含まれます。 公的資金および債券(これに付随する保険料および賞金を含む)。 支払遅延に対するペナルティは、本節の意味における利息とはみなされないものとします。

 

  1. 第1項の規定は、利害の受益者が締約国の居住者である場合において、以下の事項を行使するときは、適用しない。 ある締約国が利子が発生した他方の締約国において、その締約国に所在する恒久的施設を通じて事業を営んでおり、利子が支払われた債務債権が実質的に以下のものと関連している場合。 これに関連して この場合、第7条の規定が適用されるものとします。

 

  1. 利息は、支払者がその締約国の居住者であるときは、当該締約国において発生したものとみなす。 状態です。 ただし、利息の支払者が締約国の居住者か否かにかかわらず、利息の支払の対象となる債務が発生したことに関連して締約国において恒久的施設を有し、かつ、その恒久的施設が締約国の居住者である場合は、この限りでない。 この場合、その利益は恒久的施設の所在国において発生したものとみなされます。

 

  1. 債務者と受益者又は両者と第三者との間に特別の関係があるため、その支払の対象となる債権を考慮した利息の額が、その関係がない場合に債務者と受益者が合意したであろう額を超える場合には、本条の規定は、後者の額についてのみ適用されるものとする。 この場合、この条約の他の規定を十分に考慮した上で、各締約国の法令に従い、支払額の超過部分は引き続き課税されるものとします。

 

第12条

FEES

  1. ある締約国において発生し、他方の締約国の居住者が受益的に所有するロイヤルティは、当該他方の締約国においてのみ課税されるものとします。

 

  1. 本条において「使用料」とは、映画フィルムを含む文学的、芸術的または科学的著作物の著作権、映画を含む著作物、特許、商標、デザインまたはモデル、計画、公式または秘密の計画、公式またはプロセス、および工業、商業または科学における経験に関する情報の使用または使用する権利に対して受けるあらゆる種類の支払を意味します。 商業的または科学的な分野。

 

  1. 第1項の規定は、締約国の居住者である使用料の受益権者が、当該使用料が発生する他の締約国において、その国に所在する恒久的施設を通じて事業を行い、使用料が支払われる権利又は財産が当該恒久的施設と有効に関連している場合には、適用されないものとします。 が効果的に接続されています。 この場合、第7条の規定が適用されるものとします。

 

  1. ロイヤルティは、支払者が当該締約国の居住者である場合に、当該締約国において発生したものとみなされます。 ただし、使用料を支払う者が締約国の居住者か否かにかかわらず、ある国において納税者が使用料を支払う義務を負う恒久的施設を有する場合には、使用料は、当該国において生じたものとみなすものとします。 使用料の支払義務が発生し、かつ、使用料の支払者が負担する恒久的施設に関連して、当該使用料は、当該恒久的施設の所在国において発生したものとみなされるものとする。 は位置する。

 

  1. 支払者と受益者または両者の間に特別な関係があり、ロイヤリティの額が、その支払の対象となる役務を考慮した上で、当該関係がない場合に債務者と受益者の間で合意されたであろう額を超える場合。 本条は、後者の金額にのみ適用されます。 この場合、超過部分の支払いは、各締約国の法律に従って課税されるものとし、他の条項も考慮されます。 本大会

 

第13条

キャピタルゲイン

 

  1. ある締約国の居住者が第6条に規定する不動産で他の締約国に所在するものの譲渡により得た利益は、当該他の締約国において課税されることがある。.

 

  1. 締約国の企業が有する恒久的施設の事業用資産の一部を構成する動産を譲渡することによる利益 その恒久的施設(単独または企業全体)の譲渡による利益も含め、他方の締約国において課税される可能性があります。

 

  1. 国際交通の用に供される船舶若しくは航空機、内陸航海用船舶又はこれらの船舶、航空機若しくは船舶の運航に係る動産の譲渡による利益は、(b)その企業の実質的経営地が所在する締約国の課税所得にのみ課税されます。

 

  1. を資産とする会社の株式、株式または類似の権利の譲渡による利益 において課税される可能性があります。

 

  1. 第1項、第2項、第3項および第4項に規定する財産以外の財産の譲渡による利益は、譲渡人が居住者である締約国においてのみ課税されるものとする。

 

第14条

勤労所得

  1. 第15条、第17条及び第18条の規定に従い、雇用に関して締約国の居住者が得た給与、賃金及びその他類似の報酬は、当該締約国の居住者が他の国の国民である場合を除き、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 ある締約国の居住者が雇用に関して得た利益は、その雇用が他の締約国において行使されない限り、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 雇用がその国で行使される場合、それに関して受け取る報酬はその他の国で課税される可能性があります。

 

  1. 第1項の規定にかかわらず、締約国の居住者が他の締約国において行使する雇用に関して得た報酬は、次の場合に限り、最初の締約国においてのみ課税されるものとする。

 

(a) 受給者が、当該暦年に始まる又は終わる12か月間の合計が183日を超えない期間、他国に滞在していること。

(b) その報酬が居住者でない雇用者によって、またはその雇用者のために支払われる場合。 相手国の

(c) その報酬が、使用者が他国に有する恒久的施設によって負担されていないこと。

 

  1. 本条前段の規定にかかわらず、国際交通の用に供される船舶、航空機若しくは道路運送車両又は内陸航行の用に供される船舶において行われる雇用に関して生ずる報酬は、内陸航行とし、その企業の実効支配地がある締約国において課税することができます。

 

第15条

TANTIEMS

ある締約国の居住者が、他の締約国の居住者である会社の取締役会または監査役会のメンバーとして得た取締役報酬およびその他の同様の支払いは、当該他の締約国において課税される場合があります。

 

第16条

芸術家スポーツマン

  1. 第7条及び第14条の規定にかかわらず、締約国の居住者が他の締約国において演劇、映画、ラジオ若しくはテレビの芸人若しくは音楽家等の芸能人又は運動選手として行う個人的活動から生ずる所得は、当該他の締約国において課税されることがある。

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  1. 芸能人又はスポーツ選手が個人的にその資格で行う活動からの所得が、芸能人又はスポーツ選手自身ではなく、他の者に帰属する場合、当該所得は、第7条及び第14条の規定にかかわらず、芸能人又はスポーツ選手の活動が行われる締約国において課税される場合がある。 を実施した。

.

第17条

ペンション

  1. 第18条第2項の規定に従い、過去の雇用に関して締約国の居住者に支払われる年金及びその他類似の報酬は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 第1項の規定にかかわらず、締約国の社会保障法令に基づいて当該締約国の居住者に支払われる年金その他の金額は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。 締約国の社会保障法令は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 第1項の規定にかかわらず、締約国において生じ、かつ、他方の締約国の居住者に支払われる年金及びその他類似の報酬(報酬(一時金を含む。)が、その支払が拠出金、手当又は保険料の拠出に由来する場合には、他方の締約国において課税されない。(2)受給者または受給者のために補足年金制度に支払われる手当または保険料、または雇用主が国内制度に行った拠出、手当、保険料または養老年金で、その拠出、手当、保険料または養老金が最初の締約国で実際に課税されたものであれば、そのような拠出は、最初の締約国で課税されます。

 

第18条

公共施設

  1. (a) 締約国又はその地方公共団体が当該国又は地方公共団体に提供した役務に関して個人に支払う給与、賃金及びその他類似の報酬は、当該国においてのみ課税される。

(b) ただし、当該給与、賃金その他これらに類する報酬は、当該国において役務が提供され、かつ、当該個人が当該国の居住者である場合にのみ、他の締約国において課税されるものとする。

ステート・フー

(i) その国の国民である、または

(ii) 役務の提供のみを目的として当該国の居住者となったものではないこと。

 

  1. (a)第1項の規定にかかわらず、企業が支払う年金その他これに類する報酬を

(a) 第1項の規定にかかわらず、専ら役務の提供を目的として当該国の居住者となった者に対し、締約国又はその地方公共団体が直接又はその設置する基金から支払う年金及びその他類似の報酬。 その国または地方公共団体に提供された役務に関して、その国または地方公共団体が設立した資金から個人に提供されたものは、その国においてのみ課税されるものとする。

(b) ただし、当該年金およびその他類似の報酬は、当該個人が当該国の居住者であり、かつ、当該国の国民である場合にのみ、他の締約国において課税されるものとします。

 

  1. 第14条、第15条、第16条および第17条の規定は、個人に提供されたサービスに関して支払われる給与、賃金、年金およびその他類似の報酬に適用されるものとします。 締約国、国またはその地方公共団体が行う事業に関連して提供される役務に関して支払われる報酬。

 

第19条

スチューデント

締約国又はその地方公共団体が行う事業の過程において提供される役務に関して、当該締約国の居住者であるか又は当該締約国を訪問する直前に居住者であった学生又は訓練生に支払われる金額。 他方の締約国の居住者で、専ら学業を目的として第一締約国に滞在している者。 教育または訓練にかかる費用を賄うために受け取るものは、当該国において課税されないものとする。ただし、当該国以外の源泉に由来するものである場合はこの限りではない。

 

第20条

その他の収入

  1. 締約国の居住者の所得で、この条約の前条に規定しないものは、その締約国においてのみ課税されるものとする。 この条約の前条は、その国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 第1項の規定は、第6条第2項に規定する財産に属する不動産からの所得以外の所得であって、当該所得の受領者が締約国の居住者であり、かつ、当該締約国において事業を営んでいる場合には、適用しない。 締約国は、他方の締約国において、そこに所在し、そこに所在する恒久的施設を通じて事業を行い、所得が支払われる権利または財産が当該恒久的施設と有効に結びついています。 この場合、第 7 条の規定を適用します。

 

第21条

フォーチュン

  1. ある締約国の居住者が所有し、かつ、他の締約国に所在する第6条に規定する不動資産によって表される資本は、当該他の締約国において課税されることがあります。

 

  1. ある締約国の企業が他の締約国に有する恒久的施設の事業用資産の一部を構成する動産によって表される資本は、当該他の締約国において課税される場合があります。

 

  1. 国際交通の用に供される船舶及び航空機、内陸航行の用に供される船舶並びにこれらの船舶、航空機又は船舶の運航に係る動産に表示される資本は、企業の実質的経営地がある締約国においてのみ課税されるものとする。

 

  1. 締約国の居住者の資本の他のすべての要素は、当該締約国においてのみ課税されるものとする。

第22条

二重課税の排除

1. 二重課税の排除に関するルクセンブルク法の規定で、その一般原則に影響を及ぼさないものに従い、二重課税は以下の方法で排除されるものとします。

a) ルクセンブルグの居住者が、この条約の規定に従ってアンドラにおいて課税される可能性のある所得を受け取り又は資本を所有する場合には、ルクセンブルグは、この条約の規定に従って、当該所得又は資本を非課税にするものとします。 所得または資本は、第 2 項の規定に従う。 (b)と (c)ただし、その金額の計算にあたっては、(d)のとおりとすることができる。 居住者の残りの所得または資本に対して、その所得または資本が免除されていない場合と同じ税率を適用します。

b) ルクセンブルグの居住者が第 10 条および第 16 条の規定によりアンドラで課税される可能性のある所得を受け取る場合、ルクセンブルグは当該居住者の個人所得税または共同体の所得税に、アンドラで支払った税額と同額の控除を適用するものとします。 ただし、この控除は、控除前に計算された、これらの所得項目に対応する税額の端数を超えることはできません。 を、アンドラで受領したこれらの所得に対応する金額を控除しています。

c) a)号の規定は、以下の者が受け取る所得または所有する資本には適用されない。 ルクセンブルグの居住者で、アンドラがこの条約の規定を適用して当該所得を免除し、又は当該所得若しくは資本を非課税とし、若しくは当該所得に第10条第2項の規定を適用している者。

 

  1. 二重課税の排除に関するアンドラ法の規定で、その一般原則に影響を及ぼさないものに従い、二重課税は以下のように排除されるものとします。

a) アンドラの居住者が、この条約の規定に従ってルクセンブルグでも課税される可能性のある所得を受け取りまたは資本を所有する場合、アンドラは、その居住者から徴収する税から、ルクセンブルグで支払った所得または資本に対する税額と同額の控除を認めるものとします。 ただし、この控除は、控除前に計算された、ルクセンブルグで課税される所得または富に対応するアンドラ税の端数を超えることはできません。

(b) 条約の規定に従い、アンドラの居住者がアンドラにおいて免税される所得を受け又は資本を所有する場合、アンドラは、それでもなお、当該居住者の所得又は資本の他の要素に係る税金を計算する目的で、免税された所得又は免税された所得若しくは資本を考慮することができます。

 

第23条

無差別

  1. 締約国の国民は、他の締約国において、特に居住に関して同一の状況にある他の締約国の国民が受けるか又は受ける可能性のある課税又はこれに関連する要件よりも負担の大きい課税を受けることはない。 この規定は、締約国の国民でない者で、締約国の国民でない者にも適用されるものとする。 この規定は、第1条の規定にかかわらず、締約国の一方又は双方の居住者でない者にも適用される。

 

  1. 締約国の企業が他の締約国において有する恒久的施設に対する課税は、当該他の締約国において同一の事業を営む当該他の締約国の企業の課税に比して不利にならないものとする。 同じ活動をしている この規定は、締約国が、他の締約国の居住者に対し、以下に基づき、個人手当、軽減措置及び税の減免を認めることを要求するものと解釈してはならない。 この規定は、締約国が他の締約国の居住者に対し、自国の居住者に認めている市民的身分又は家族的責任を理由とする課税上の個人手当、軽減及び減額を認めることを要求するものと解釈してはならない。

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  1. 第9条第1項、第11条第5項又は第12条第5項の規定を適用しない限り、締約国の企業が他の締約国の居住者に支払う利息、使用料及びその他の費用は、当該企業の課税所得の計算上、最初の締約国の居住者に支払われた場合と同一の条件下で、当該企業の課税所得を計算するものとする。 同じく。 締約国の企業の他方の締約国の居住者に対する債務は、当該企業の課税資本を決定する際に、最初の締約国の居住者と契約した場合と同様の条件で控除されるものとする。

 

  1. 締約国の企業で、その資本の全部または一部が、直接または間接的に、以下のものに該当するもの 他方の締約国の一人以上の居住者が直接的又は間接的に所有し又は支配する企業は、第一国において、第一国の他の同種の企業が課され又は課され得る課税及び関連する要件よりも他の又はより負担の大きい課税又は関連する要件を課されない。

 

  1. 本条は、第2条の規定にかかわらず、あらゆる種類の税金に適用される。 の性質または説明。

 

第24条

相互協議手続き

  1. 締約国の一方または両方の行為について、ある者が次のように考えている場合。 その結果、この条約の規定に従わない課税が行われ、又は行われることとなる場合には、当該国の国内法が定める救済措置にかかわらず、その居住者の属する締約国の権限ある当局に、又はその事例が第23条第1項に該当する場合には、その国民である締約国の当局に、その事例を提出することができます。 国民である州 条約の規定に従わない課税をもたらす措置の最初の通知から3年以内に提訴しなければならない。

 

  1. 管轄当局は、異議が正当であると思われる場合、及び満足のいく解決に至らない場合、その問題の解決に努めるものとします。 条約に従わない租税の回避を目的として、他の締約国の権限ある当局と相互の合意により解決すること。 この協定は、締約国の国内法が定める期限に関係なく適用されるものとします。

 

  1. 締約国の権限のある当局は、相互の合意により、この条約の解釈又は適用に関する困難又は疑義を解決するように努めなければならない。 また、条約に規定されていない場合の二重課税の排除についても、共に協議することができる。

 

  1. 締約国の権限のある当局は、前項の合意に達することを目的として、当該当局又はその代表者からなる合同委員会を通じてを含む方法により、相互に直接連絡することができる。

 

第25条

情報交換

 

  1. 締約国の権限のある当局は、この条約の規定を実施するため、又は締約国若しくはその地方公共団体のために課されるあらゆる種類及び性質の税に関する国内法の管理若しくは執行のために、その課税が条約に反しない限りにおいて当該地方公共団体が予見することができる程度の情報を交換するものとする。 情報交換は、第1条および第2条によって制限されるものではありません。

 

  1. 締約国が第一項の規定により受領した情報は、当該国の国内法に基づいて得られた情報と同様に秘密として取り扱われるものとし、第一項の税の評価又は徴収に関係する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む)にのみ開示するものとする。 第1項に規定する税金の評価もしくは徴収、当該税金に関する手続もしくは訴追、当該税金に関する不服申立ての決定、または上記のいずれかの執行。 そのような人または当局は そのような目的のためにのみ、その情報を使用します。 また、公開の裁判や判決において、これらの情報を開示することがあります。 裁判の審理や判決で

 

  1. いかなる場合にも、第1項及び第2項の規定は、締約国に対し、義務を課すものと解釈してはならない。

(a) 当該国又は他の締約国の法律及び行政慣行と異なる行政行為を行うこと。

(b) 当該国又は他の締約国の法令上又は通常の行政手続上入手することができない情報を提供すること。

(c) 公序良俗に反するような営業上、業務上、工業上、商業上、職業上の秘密や取引プロセス、情報を開示するような情報を提供すること。

 

  1. 本条に基づき締約国が情報を要求した場合、他方の締約国は、自国の課税目的のために当該情報を必要としない場合であっても、要求された情報を入手するために自由に利用できる権限を行使するものとします。 前文の義務は、第3項の制限を受けることを除きます。 そのような制限が、締約国がその情報に対して国内的な利益を持たないという理由だけで情報を伝達することを妨げる可能性がある場合。

 

  1. いかなる場合にも、第3項の規定は、情報が銀行、その他の金融機関、ノミニー若しくは代理人若しくは受託者の資格で行動する者によって保有されているという理由のみで、又は情報が人の財産権に関連しているという理由のみで、締約国が要求された情報の提供を拒否することを認めるものと解釈してはならない。

 

第26条

ざいがいこうかん

この条約の規定は、国際法の一般規則又は特別協定の規定に基づく国際機関の下にある外交使節団又は領事館の構成員及び常設代表団の構成員の財政上の特権に影響を及ぼすものではない。

 

第27条

発効

  1. 各締約国は、この条約の効力発生について自国の法令に定める手続が完了したことを、外交上の手段を通じ、書面により相手国に通知するものとする。 この条約の効力発生のために自国の法律で要求される手続。 この条約は、これらの通告のうち最後のものを受領した日に成立する。

 

  1. この条約は、次のとおり適用する。

(a) 源泉徴収税については、条約が効力を生ずる年の翌年の暦年の一月一日以後に配分される所得に適用すること。

(b) 所得に対するその他の税及び資本に対する税については、条約が効力を生ずる年の直後の暦年の一月一日以後に開始する課税年度について納付すべき税に。

 

第28条

免責事項

  1. この条約は、締約国により終了させられるまで、効力を有する。 各締約国は、各暦年の終了の6か月前までに、外交ルートを通じて、この条約を糾合することができる。 各暦年の年末までに

 

  1. 条約は、その効力を失う。

(a) 源泉徴収税については、通知が行われた年の翌暦年の1月1日以降に配分される所得に対す るもの。

(b) その他の所得税および資本税については、通知がなされた年の翌年の暦年1月1日以降に開始する課税年度について納付すべき税金。 を、その通知が行われる場所に設置します。

 

その証として、正当な権限を有する下級記者は、この条約に署名した。

2014年6月2日、ルクセンブルグにおいて、フランス語とカタルーニャ語の二本立てで行われました。

の言語があり、どちらのテキストも同様に真正である。

 

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