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オーストリア 会社設立

オーストリアの会社
事業体の種類 有限責任会社(GmbH) 株式会社(AG)
法律の種類 市民法
シェルフ会社の有無 存在しない
法人設立の期間 すべての書類(署名入りの公証人証書、銀行発行の払込証明書)を裁判所に提出してから2~3週間後。
最低限の政府納付金 現行ではありませんが、オーストリア企業は年間1,750ユーロの最低法人所得税を支払う必要があります。これは後の法人所得税から控除され、無期限に繰り越すことができます。
通常の法人税は フラット30
二重課税防止条約へのアクセス。 90の租税条約へのアクセスが可能です。
最小発行株式資本。 有限責任会社の場合は35,000ユーロ、株式会社の場合は70,000ユーロ。
設立時の最低払込株式資本 有限責任会社の場合は現金で17,500ユーロ、株式会社の場合は最低発行額の25%を現金で全額払い込む。
最低限必要な株主数 1名
無記名の株式。 存在しない
ノミニー株主の可否
取締役の最低人数 1名
コーポレート・ディレクター可 不可
現地の取締役が必要。 実際には必要ではありませんが、強く推奨します。そうしないと、経営権が他国に移ってしまい、2つの国で課税対象となる可能性があります。
現地でのミーティングが必要ですか? いいえ(ただし、推奨されており、書面で行うことができます)。
カンパニーセクレタリーが必要です。 この管轄区域には適用されません
株主総会の開催 はい、毎年開催しなければならず、書面で行うことができます
現地法人の設立が必要 はい
租税条約ネットワークの恩恵を受けるための納税地。 はい、登録後すぐに居住証明書が発行されます。
Exchange Control。 存在しない
会社登録機関への受益者の開示 会社登録機関ではなく銀行への開示
政府による取締役の登録 会社に関するすべての情報は、会社登録機関から電子形式で入手可能です。
年次報告書 はい
財務諸表の提出 年次決算書は電子ファイルで税務署に提出しなければならず、要約貸借対照表と義務的報告書は会社登録局に提出しなければなりません。
監査 はい(「非常に小規模な」有限責任会社については、法律上、監査役会の設置が義務付けられていない場合は適用されません)
居住地の変更の可否 はい、許可されています。

私たちは、OECDをはじめとする国際機関や各国が定めた最新の国際的な規制に、この法域が準拠しているかどうかを監視するために最善を尽くしています。

いつでも、ダマリオンは、独自の判断で、理由を提示する義務を負うことなく、この管轄に関するお客様の要望を断ることができます。

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