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ベリーズの会社設立

ベリーズ

エンティティの種類。 合同会社 インターナショナル ビジネスカンパニー(IBC)
法律の種類 会社法第250章、2000年R.E. 2017年ベリーズ国際会社法
シェルフ会社の利用可能性 あり あり
法人設立期間 2~5営業日 1~4営業日
最低政府費用 150米ドル 100米ドル
通常の法人所得税 25% (ベリーズの土地または現地法人が関与する活動の場合) なし
二重租税条約へのアクセス なし なし
最低発行株式資本 なし なし(ただし、標準株式資本は50,000米ドル)
設立時の最低払込株式資本 なし なし
最低必要株主数 1名 1名
無記名株式
指名株主の許可
取締役の最低人数 1名 1名
会社役員可
現地取締役が必要 不要 不要
現地ミーティングが必要 必要 いいえ(どこでも)
会社秘書必須 任意 任意)
株主総会 あり 年1回 年1回
現地登録事務所が必要 必要 あり(必須)
為替管理: なし なし
会社登録機関への受益者の開示 なし なし
政府による役員登録 あり(ベリーズ国際企業登記簿) あり(ベリーズ国際企業登記簿)
年間申告 不要 不要
決算書の提出 提出 不要
監査 不要 不要
本籍地の変更可

私たちは、OECDをはじめとする国際機関や各国が定めた最新の国際的な規制に、この法域が準拠しているかどうかを監視するために最善を尽くしています。

いつでも、ダマリオンは、独自の判断で、理由を提示する義務を負うことなく、この管轄に関するお客様の要望を断ることができます。

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