ルクセンブルクの持ち株会社および金融会社の総称で、ルクセンブルクおよび海外の企業への融資や株式保有を主な業務とし、活動範囲は限定されていません。
要するに、Soparfiは金融セクター監督委員会の規制を受けない会社形態であり、そのため、ルクセンブルクで課せられる共通の税務規制下にあります。 いくつかのケースでは、Soparfisはいくつかの税制上の優遇措置を受けることもできます。
ソファーフィスが採用している最も一般的な法的形態は、有限責任会社(S.à r.l.)と公共責任会社(S.A.)の2つです。 以下の情報は、ルクセンブルクで最も人気のあるこれら2つのソパルフィの主な特徴を列挙したものです。
パブリック・リミテッド・カンパニー(S.A.) |
有限責任会社(S.à r.l.) |
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会社設立 |
公証人の前で |
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最低株式資本/会社資本 | 30,000ユーロ(そのうち100%は、各株式の名目価格の25%以上が払い込まれていなければならない | 12,000ユーロ、設立時に100%の出資と払込が必要です。 |
株式資本/会社資本の通貨 |
任意の転換可能な通貨 |
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株主・会員数 | 株主1名以上、株主数はあらかじめ決められていない | S.à r.l.のメンバー1人につき、最低1人の株主、最大100人の株主 |
株式・単位 | 登録された株式は、株式の所有者と株式数を特徴としています。 |
登録ユニット |
株主・会員の負債 | 株主には有限責任があり、それぞれが会社の株式資本に対する出資比率の合計までしか責任を負わないことを意味する。 | |
株主・会員の法的形態 |
あらゆる自然人および法人。 |
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株式/投資口の発行 |
はい。 |
ただし、公債の発行は認められています。 |
株式・単元の譲渡性 | 定款に制限がない限り、株式の自由な譲渡が可能であること。 | 会員の50%が総会で同意した場合には、株主の生存中に会員以外の人に譲渡することができます。 |
マネジメント | 最低でも3人の取締役。 メンバーが1人のS.A.の場合、少なくとも1人のディレクターが必要となります。 |
1人または複数のマネージャー |
経営陣のレジデント |
ルクセンブルクの居住者や国籍に関する財務上の要件はありません。 |
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登録事務所 |
ルクセンブルクに登録事務所があること |
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スーパービジョン/コントロール |
3つの基準のうち2つの基準を超えた場合、その後の2年間で独立監査人を必要とする。
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監査役 | 独立監査人による監査が必要な場合を除き、少なくとも1名の内部監査人を有すること | 会員数が60人以上の場合は内部監査人を置かなければならない、または独立した監査人による監査を受けていない場合は |
アニュアルレポート |
はい。 |
ソパルフィ税制優遇
- ルクセンブルクの税制上、完全に課税対象となる企業。
- 一定の要件を満たす場合、ソパルフィはルクセンブルグの参加免除制度を利用することができます。
- Soparfisは、ルクセンブルグが他国と締結している二重課税防止条約によって規定されている低い源泉徴収税率を受けることができます。
所得税(IT
2016年1月1日の最低法人税制度は廃止され、最低ネットウェルス税に変更されました。 つまり、Soparfiには最大で24.94%の所得税が課されます。 これには以下の評価が含まれます。
- 課税所得が15,000ユーロ未満の場合は20%、15,000ユーロ以上の場合は21%の法人所得税(CIT)がかかります。
- 7%の連帯負担金を雇用基金に充てる
- 75 市営事業税(MBT)(ルクセンブルク市に拠点を置く企業の場合
純富裕層税(NWT)
法人所得税の廃止に伴い、2016年1月1日から新たに最低純財産税が制定されました。 この規定は、従来Net Wealth Taxが免除されていた証券化ビークルやSICARにも適用されます。
- 金融資産、関連企業に対する債権、譲渡可能証券、銀行現金が総資産の90%以上を占め、資産が35万ユーロ以上の法人は、最低4,815ユーロの純財産税が課されます。
- 純富裕層税が課せられるその他の企業は、純富裕層税の最低税率が535ユーロから32,100ユーロとなり、累進課税制度と企業の貸借対照表に基づいて計算されます。
- 一定の例外があり、関連する前提条件がすべて満たされている場合には、適格な参加が認められます。
配当金に対する源泉徴収税(WHT)について
ルクセンブルクのソパルフィから分配されるすべての配当金は、二重課税防止条約やEU親子会社指令が適用される場合を除き、15%の源泉徴収税が課せられます。 免除された配当金に直接関連する費用は、年度ごとの所得を除いた額を超えた場合にのみ、税控除の対象となります。
デット・トゥ・エ クイティ・レシオ
ルクセンブルクの税務当局は、85/15のデット・エクイ ティ・レシオを採用しています。 この範囲内であれば、支払利息には源泉税がかからず、支払利息は自動的に税額控除されます。
デット・エクイティ・レシオ1/99、バック・ツー・バック・ローンを含むグループ内金融活動のための200万ユーロのエクイティ・キャップ。
ルクセンブルクの二重課税防止条約
ルクセンブルクのSoparfisは完全に課税対象となる企業であるため、ルクセンブルクの広範な二重課税防止条約ネットワークの恩恵を受けることができます。
ロイヤルティ
ルクセンブルクの知的財産権制度では、特定の知的財産権に係る所得に対して80%の非課税措置が取られていましたが、2016年1月1日より法人所得税と市営事業税が廃止され、2017年1月1日より純富裕層税も非課税となりました。
2016年1月1日以前に作成または購入された適格な知的財産権については、グランドファザリング・アプローチが導入されました。 彼らの知的財産権は、2021年6月30日まで既存のIP体制の恩恵を受け続ける。
参加免除制度
あらかじめ決められた条件がすべて満たされている場合、ルクセンブルグの参加免除制度では、以下のような免除を受けることができます。
- Soparfiが受け取るすべての配当金は、市営事業税および法人所得税の課税対象外となります。
- Soparfiが株式を売却して得たキャピタルゲインは、市営事業税および法人所得税の課税対象外となります。
- Soparfiから送金された配当金は、源泉徴収税が免除されます。
- 対象となる参加者は、ネットウェルス税が免除されます。
上記の免除措置を受けるためには、Soparfiは以下の条件を満たす必要があります。
- Soparfiは、対象となる子会社の発行済み株式資本の10%以上を保有していなければならず、受取配当金の場合は120万ユーロ、実現キャピタルゲインの場合は600万ユーロの最低投資額が必要となります。
- ルクセンブルグに拠点を置くソパルフィの完全課税子会社、EU親子会社指令の適用を受ける法人、または同様の税制の適用を受ける非居住者法人で、最低10.5%の法人所得税が課されます。
- 子会社の持分を少なくとも12ヶ月間保有していること。
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本情報は、個別の税務・法務に関するアドバイスに代わるものではありません。 お客様の具体的な状況については、有資格の税務・法務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。