スイスは、海外からの機関投資家や個人投資家が、さらなる事業拡大と成長の可能性を求めて持株会社を設立する際に、第一級の司法権を有する国として高い評価を得ています。 ヨーロッパ大陸に強い足がかりを得たいと願うあらゆる種類の企業や組織にとって、温かく歓迎される国なのです。
スイスの中立性と金融の強さが投資家を惹きつける
世界的に有名な企業やコングロマリット、金融機関の本社があります。 スイスの強みは、他国との取引や関係において、あらゆる面で中立的な立場をとっていることにあります。 このようなスイスの特徴は、外資系持株会社にとって魅力的な居住地となっています。
大企業だけでなく、スイスには何千もの中小企業(SME)が存在します。 2021年現在、国内には599,686社の中小企業が存在します。
また、スイスは、体系的な連邦国家システム、低いインフレ率、安定した通貨、国民の強い購買力、高い生活水準、強固な政治的・社会的景観などから、外国人投資家を惹きつけているのです。
高学歴層と金融専門家
優れたビジネス・金融サービス
スイスには世界有数の銀行があり、銀行家、国際弁護士、保険業者、金融サービス業者、会計士、監査人など、さまざまな人が集まる先進的なコミュニティとなっています。 また、高度な教育を受け、多言語を操る国民性を誇っています。
最後に、中央ヨーロッパという戦略的な立地にあるスイスは、営業時間を北米や一部のアジア諸国と共有しています。
欧州の大半の国との強力な二国間協定
スイスは欧州連合に加盟しないことを選択しましたが、近隣の欧州諸国とは強い二国間関係を保っています。 この地域経済は、モノ、サービス、そして人々のスムーズな移動に支えられています。 欧州自由貿易連合(EFTA)や欧州連合加盟国との自由貿易圏協定(FTA)とは別に、スイスは合計42の相手国と自由貿易協定のネットワークを構築しています。
スイス持株会社設立の流れ
2019年、スイス議会は包括的な法人税改革を批准しました。 2021年1月1日に発効した改正には、管轄内に設立された持株会社に対する旧来のカントンまたは地域の税制優遇措置の廃止が含まれています。
2020年1月1日以降、主にスイスでの参加権を保有するために設立された持株会社とスイス以外の子会社は、カントンレベルで法人税が課されることになります。 税制改正前は、キャピタルゲインや配当が参加型控除の対象となり、持株会社は法人税と資本税の税率を0.1%で済ませることができましたが、今回の税制改正により、持株会社は法人税と資本税の税率を0.1%で済ませることができるようになりました。
スイスでは持株制度は廃止されましたが、持株会社は引き続き、法人税合計が0%になるような税制優遇措置を受けることができます。
スイスでの持株会社の設立を成功させるためには、外国企業は以下の最低要件を満たす必要があります。
- キャピタルゲインについては1年間の保有期間を満たす必要があるが、配当については適用されない
- 持株会社の合計比率は、キャピタルゲインの場合は10%以上、配当所得の場合は100万スイスフランまたは10%の公正価値である必要があります。
源泉徴収税
- スイスの持株会社から株主への配当金に対する源泉徴収税は、標準税率35%です。
- 他国との租税条約により、源泉徴収税率を0%、5%、15%にさらに引き下げ可能
サブスタンス・ルール
- スイスの持株会社の大規模なオフィススペースには、あらかじめ決められた従業員数はありません。
- Substance Ruleでは、持株会社がスイスの現地住民を雇用する必要はないとしています。
- 持株会社は、純粋なスイス人取締役によって経営されることが可能です。
カントンの税制
- スイスは、26の地域(カントン)が独自の税率を課すことができるユニークな国です。
- 持株会社は、法人税改正の中で、参加免除を活用しています。
- 持株会社の所在地に大きく依存しますが、税引前法人所得に対する全レベルの税率は12%から13%の間です。
持株会社に対する追加優遇措置
- パテントボックスと呼ばれる、適格な特許に対して法人税を実質的に軽減する優遇措置。また、研究開発スーパー控除と呼ばれる、スイスで継続した適格な研究開発費に対して150%の控除を認めるもの。
- いくつかの地域やカントンは、投資拡大や新規企業に対して、カントンの税率を最大10年間免除するなどの税制優遇措置を講じています。
スイスの入国審査ステップアップ制度
2020年1月1日、国は移民のステップアップ制度を開始しました。 既存の事業を持つスイスへの移行企業には優遇措置が適用されます。 これらの事業は、現行の法人税率による負担を軽減するために、税務上中立な会計処理および減価償却が行われます。
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