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ルクセンブルク税務当局は、ルクセンブルクのリミテッド・パートナーシップ(LP)が得る所得の課税状況を明確にするため、2015年1月9日に発行した通達を発表しました。 本サーキュラーは、AIFM指令(AIFMD)をルクセンブルグ法に導入し、これにより、特別有限責任事業組合(société en commandite spéciale, SCSp)を創設し、通常の有限責任事業組合(société en commandite simple, SCS)に適用する会社法および税法を変更するものである。

ルクセンブルグ・リミテッド・パートナーシップ(LP)の税務上の取扱いについて

SCSおよびSCPは税務上透明な事業体ですが、ルクセンブルクの法人所得税(CIT)の課税対象にはなりません。 しかし、商業活動を実質的に行っている場合、またはその活動が商業的に汚染されている場合、その事業は商業的とみなされ、その結果、以下の対象となる可能性があります。 ただし、SCSまたはSCPのジェネラルパートナーは、少なくとも5%のパートナーシップの持分を所有する株式会社でなければなりません)

2013年に制定されたAIFM法では、ルクセンブルグのリミテッド・パートナーシップにコマーシャル・テインティングを適用することが容易になった。 2013年以前は、最低パートナーシップ持分の有無は要件ではありませんでした。 したがって、SCSの収入を営利目的とするためには、株式会社として設立されたゼネラルパートナーの存在だけで十分であった。

ルクセンブルクのプライベート・エクイティ、ヘッジファンド、不動産投資ファンドの推進

AIFM法の改正は、プライベートエクイティファンドヘッジファンド、不動産 ファンドを ルクセンブルグのリミテッドパートナーシップとして設立することをより魅力的にし、その所得がMBTの対象となるケースを減少させるため、代替投資ファンド業界では歓迎されています。 しかし、商業活動を成功させれば、その収入はMBTの対象となりうるため、この活動を商業活動として分類する必要があるのか、MBTの対象外となる個人資産管理活動として分類する必要があるのかは不明であった。

ルクセンブルグLPとして設立されたAIFへの適用

Circularでは、ルクセンブルグとドイツの判例を引用して、商業活動の管理と私的な富の管理を区別するために使用される基準について論じています。 サーキュラーによれば、SCSやSCPが商業活動を行うかどうかは、ファンドの個々の投資戦略に基づいて、個別に判断する必要がある。 ファンドの資産規模や、特定の資産を短期間保有してから売却しなければならないという事実は、考慮すべき重要な要素ですが、ルクセンブルクの税法上、商業活動に該当するかどうかを判断する際に考慮すべき要素は、これだけではないことに注意する必要があります。

SIF(専門投資ファンド)、SICAV/SICAF、SICAR(リスクキャピタル投資会社)として設立されたAIFは、税制上の免除があるため、MBTの対象にはなりません。

また、ルクセンブルク国外に本拠を置くAIFで、AIFM法に基づきルクセンブルクの純財産税、MBT、CITが免除されている場合も同様です。

AIFM法に該当するが、SICARの規制を受けないその他のAIFの場合。 SIF、またはUCI法では、税務当局は、彼らが満たすべき投資要件と発行されたガイドラインを考慮し、その活動は定義上商業活動ではないことを明確にしています。 欧州安全保障・市場局 つまり、AIFに最低5%の出資をするゼネラルパートナーを除き、AIFM法が定義するAIFはルクセンブルグMBTの対象とはならず、この種の投資ビークルの設立は非課税となる。

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