ブラジル(あるいは他の国)に関して言えば、移転の決定には、税制上の意義などいくつかの要素が絡んできます。
ブラジルの居住者であるか否かにかかわらず、ブラジルの税務要件や法 律、そしてそれらがどのように適用されるかを認識する必要があります。
この記事は、ブラジルにおける外国人としての、また外国におけるブラジル人としての税務上の責任に光を当てています。
ブラジルで税金を納めなければならないのは誰か?
一般的に、外国籍の方は、保有するビザによって課税されます。
税務上のブラジルの法定居住者は以下の通りです。
- 12ヶ月の間にブラジルで年間183日以上居住している個人。
- ブラジルに帰化した人
- 現地で雇用契約を結び、永住ビザまたは短期滞在ビザを所持している非ブラジル人
- 現地での雇用契約を結ばず、一時的なビザを保有する非ブラジル人。
ブラジルは、課税居住者の所得は普遍的に課税されるべきであるという基準を採用 しています。ブラジルは、所得がどこで得られたものであっても課税できる特権を持っています。 海外に居住しているが、正式な出国手続きを行っていないブラジル人の場合、連邦歳入庁にCPF(Cadastro Pessoal de Pessoa Física / Individual Taxpayer Registry)登録することにより、引き続きブラジルにおける税務上の居住者のステータスを通知することができます。 そして、IRS(内国歳入庁)は、海外に存在する所得や資産を含めた確定申告書を受け取ることを想定しています。
ブラジルの課税年度
課税年度は12月31日締めの暦年で、ブラジルの確定申告は毎年4月30日までに行われます。 税金の納付期限は4月30日ですが、利子をつけて毎月分割して納付することも可能です。
個人所得税の申告は、ブラジル 連邦政府から毎年リリースされるソフトウエアを使用します。
ブラジルの二重課税防止条約
ブラジルの税務上の居住者である外国人は、ブラジルと自国との間の二重課税防止条約による緩和を受けない限り、ブラジル国内および海外で得た所得に対して税金を納めなければなりません。
ブラジルは他の数カ国と二重課税防止条約を結んでおり、一方の国で納めた税金を他方の国で納める税金と相殺することができることを示しています。 しかし、現在、ブラジルと米国、英国、ドイツとの間には、そのような協定はありません。
幸いなことに、これらの国々を出入りする駐在員にとって、ブラジルは、英国、ドイツ、米国で支払った連邦税が、ブラジルで支払うべき税金の軽減措置として利用できることを認めています。
ブラジル所得税
居住者としての納税者資格を有する場合、個人手当や租税条約を考慮した上で、普遍的な所得に対して毎月現金ベースでブラジルで所得税を納める必要があります。
このプロセスはカーネリーオと呼ばれ、他の現地ソースによって源泉徴収の対象になっていなかった所得が含まれます。 一般的には、他人から受け取るオフショア所得や家賃収入を指します。 この税金も0%から27.5%の税率で始まる累進課税表に基づいて評価されます。
年に一度、個人の総収入と総資産をDeclaração de Imposto de Rendaで行政に報告します。
ブラジル居住者は、Declaração de Imposto de Rendaで毎年資産と所得を報告することに加え、10万米ドル以上の海外資産を持つブラジル中央銀行にその資産を申告することが義務付けられています。
ブラジルの相続税
ブラジルには相続税がありません。 しかし、州によっては死亡譲渡税や寄付金税が必要な場合があり、税率は遺産法制によって規定されることになります。
これは通常、Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação(ITCMDまたはITCD)と呼ばれるものです。 そのレートは0%から8%の範囲になります。 今後、遺産相続の資金調達方法の多様化に伴い、税率が上昇することが予想されますので、相続対策には税理士に相談されることをお勧めします。
市町村税
市によっては、特定の事業に対してサービス税や不動産譲渡税が課される場合があります。 不動産所有者にかかる都市部の固定資産税も年額で実質0.6%が適用されるが、地域によっては不動産評価額の1.4%となる場合もあるが、当該都市により異なる。
ブラジルのタックスエグジット(確定申告)
ブラジルの法律で固められているようにブラジルに永住しなくなった人は、ブラジル出国時に税務上の居住地を示すコミュニケーション(Comunicação de Saída Definitiva do País – CSDP)と確定出国申告書(Declaração de Saída Definitiva do País – DSDP)の両方をRFB(Receita Federal do Brasil – Brazilの連邦収入)に送信しなければなりません。
しかし、CSDPを提出しない場合、不在の最初の12ヶ月間はブラジルの税務上の居住者とみなされます。
しかし、個人が報告書を提出し、ブラジルの居住者でなくなった場合、一般的にDARFを介して、または源泉徴収で差し引かれて、別の税金が支払われることになります。
情報交換 – OECD (Organisation for Economic Co-Operation And Development)
発展途上国を支援するために、OECDは、OECD加盟国、発展途上国、国際機関、地域機関、市民社会、企業などが参加する「税と開発に関するマルチステークホルダー・タスクフォース」を設立しました。 この目的は、開発途上国が適切かつ十分な税収を確保し、効果的な国家を構築するための環境を強化するために行動することです。
ブラジルは、OECDの「租税に関する相互行政援助条約」に署名しています。 そして、大量のデータを自動的に交換できるこのプログラムには、100カ国以上が参加しています。 その結果、これまで申告されていなかった海外の資本や所得を発見することができるようになり、普遍的なマネーロンダリングを減らすために各国が協力し合っています。
結論
すべての状況はユニークであり、個別に分析する必要があります。 ブラジル非居住者が居住者と異なる方法で課税されることを考慮し、適切な分析を行い、正しい結論を導き出す必要があります。
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