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ポーランド政府は、ポーランドの法人税法(CIT法)の改正を承認しました。 今回の変更の主な目的は、法人所得税(CIT)の規則を修正し、解釈のあいまいさをなくすことです。

ポーランド法人税法改正案の重要な変更点は以下の通りです。

  • 最低所得税規則の改正と発効の延期
  • 外国人持株会社(CFC)規制の改正について
  • 裏返った所得への課税に関する規則の改正
  • 源泉徴収税(WHT)についての変更点
  • 負債性資金調達コストに関する規制の変更
  • ポリッシュ持株会社(PSH)の改正について
  • 企業収益に対する定額課税のルール改正
  • 建物所得税の還付手続きに関する規定の改正について
  • ヘイブン取引に関する文書化義務に関する規則の改正。

ポーランドでの改正点

最低税額に関する修正と停止

この改正案では、最低所得税に関する規定を1年間停止することを提出しています。 適用されるのは2023年からです。 さらに、立法者は、特に税金の構造自体の変化を予想している。

  • 収益性指標を1%から2%に引き上げると同時に、その算出方法を変更します。
  • 収益率算出のため、様々な新しいタイプの支払いを除外しています。
  • 最低課税標準の計算方法を2種類から選択できるようになりました(いずれも税率は10%)。
  • 小規模な納税者、収益の大部分を規制対象の医療サービスから得ている法人、過去3年間のうち少なくとも1年間の収益率が2%を超えている納税者など、新しいタイプの法人に対する免税措置が認められています。

外国管理会社(CFC)に対する規制の改正について

新しい草案は、CFC規制の変更を提出し、外国の事業体を所有または支配するポーランドの納税者に適切であると思われます。 を導入する予定です。

  • 複数レベルの保有構造におけるカスケード配当の状況において、二重課税を排除する手段。 この手段は、親CFCからの所得に対する税金を、子会社CFCの所得に対する税金のうち関連する部分だけ減額することになります。
  • 従来の規定で解釈上の問題があった、外国企業の資産に対する高収益性の前提を変更したこと。
  • また、新原案では、子会社の定義が図示されています。

裏返った所得の課税に関する規則の改正について

解決策の提案の目的は、特に経済界から寄せられた疑念を払拭することにあります。

  • 費用が発生した適用事業者が、ポーランドに登録事務所または中央管理部門を有していないことの明確化
  • 関連企業が生み出す配当の50%に関する条件と、他の企業への収益移転に関する条件の明確化。
  • 該当する当事者の居住、経営、登録または所在国での優遇税制に係る条件の簡素化。

源泉徴収税(WHT)に関する改正点

WHTの納付と還付に関する主な変更点は、経営委員会報告書の有効期限を提供された税務年度末まで延長すること(現在は最長3ヶ月)、経営委員会報告書に関連する期限を短縮することです。

負債性資金調達コストの制限に関する修正

3百万PLNまたはEBITDA(金利・税金・減価償却費控除前税務収益)の30%のいずれか高い方を上限として適用することを詳細に示すこと。

いわゆる資本取引に関連する関連当事者金融費用の損金不算入の例外。例えば、無関係な企業の株式取得や、欧州連合または欧州経済領域内の銀行が承認した債務による資金調達など。

ポーランドの持株会社(PSH)についての改正点

ポーランドの持株会社の異動は以下のとおりです。

  • 配当のWHT免税率を100%(現在は95%)に引き上げる。
  • この制度の適用を受けるために必要な条件をいくつか緩和した。
  • 国内子会社と海外子会社の新しい定義の導入。

これらの変更の目的は、従来よりも多くの企業が保有免除の恩恵を受けることができるようにすることです。

企業収益に対する定率減税に関する法律の改正について

また、一般にエストニア法人税と呼ばれる定額制の法人所得に関する規定にも変更が予定されています。 立法者は意図している。

  • 資産を事業等の非事業目的に使用した場合の非事業目的支出による所得の判定方法の変更
  • 企業の所得を定額で課税することを選択する通知書の提出期限を変更する。
  • 事前調整の納税義務を消滅させるための条件を図示する。
  • 変身による所得にかかる税金の納付期限を変更する。
  • 分配された利益所得と損失を補填する利益からの所得に対する一律税率と分配された純利益所得に対する一律税率の納付期限を改正する。

建物所得税の還付手続きに関する規定の改正について

新案では、建物所得税の還付について、還付額に疑義がある場合は還付決定義務を課さないなど、還付方法を簡素化する方針が盛り込まれました。

“ヘイブン取引 “に関する文書化義務に関する規則の改正について

新草案では、直接・間接のタックスヘイブン取引に関する書類作成の上限が引き上げられ、書類作成に必要な納税者の数が減ることになります。

  • 直接取引の場合、限度額は100,000PLNから200,000PLNに増加します。
  • 間接取引の場合、主な重要性の上限は50万PLNにとどまりますが、金融・商品取引では250万PLNとなります。
  • また、文書化義務を検証するのに十分な陳述書の役割もさらに強調されています。

この法律案で提案された変更のほとんどは、2023年1月1日から施行されることになっています。

新法は広範囲に及ぶため、企業はポーランドへの現在および将来の投資を評価し、新法がもたらすであろう影響をモデル化する必要があります。

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