低いヘッドライン税率、手厚い免税措置、その他多くの税制や優遇措置は、シンガポールで会社を設立する理由の一つです。
また、シンガポール政府が他の数カ国と二重課税防止条約を締結しようと努力した結果、シンガポールで会社を登記し、海外からの所得に余分な税金を支払う義務なしにグローバルに展開することが可能になりました。
シンガポールの投資魅力を高めるために、この国の所得税率は一貫して下がり続けています。
現在、シンガポールの法人所得は一律17%(ただし、シンガポールではいくつかの優遇税制や免税措置があるため、実効税率はこれより低くなることが多い)です。 これは、シンガポールの現地法人と外資系企業の双方に適用されます。
シンガポールの所得税制は1階建て
投資家にとって魅力的な国であるために、シンガポールは一段階課税制度を採用しており、シンガポール居住の企業が支払う配当金は、株主の手元ではすべて非課税となる仕組みになっています。
シンガポールにおける一般的な税制優遇措置
以下の免税措置が課税所得に適用されれば、ほとんどのシンガポール企業の法人税は 大幅に軽減されます。
シンガポールにおける新規事業に対する免税制度
シンガポールでは、対象となる新興企業に対して、税金の一部免除と3年間の創業時免税が適用されます。
資格条件は、シンガポールの税務上の居住者として法人化されていることです。 また、20人以上の株主を有し、そのうち少なくとも1人は普通株式の10%以上を保有する個人株主でなければなりません。
なお、このスタートアップ免除は、シンガポールの不動産開発・投資持株会社には適用されません。
シンガポール法人向け部分免税(PTE)スキーム
シンガポールのすべての企業は、新規事業に対する免税スキームを申請していない限り、PTEに該当します。 シンガポールPTEでは、通常の課税所得1万ドルまでは75%、次の課税所得19万ドルまでは50%の免税が適用されます。
シンガポールにおける国外源泉所得に対する免税措置
特定の種類の海外源泉所得は非課税となります。 これには、国外源泉の配当、国外支店の利益、国外源泉の役務所得が含まれます。
シンガポールにおける源泉徴収税
シンガポールの居住者である企業や個人には、源泉徴収税は適用されません。
上記の一般的な税制優遇措置に加え、シンガポール所得税法に基づき、特定の産業および特別目的の所得税優遇措置や譲歩税率が提供されています。
シンガポールでの確定申告
企業の課税所得は、法人所得税申告書(Estimated Chargeable Income (ECI) および Form C)により主張されます。 そして、シンガポール法人の法人税申告期限は、ハードコピー用紙の場合は11月30日、電子申告の場合は12月15日となっています。
法人税の確定申告を行うには、シンガポール内国歳入庁(IRAS)に申告書を提出する必要があります。
シンガポールでは、法人所得は前年度基準で評価されます。
シンガポールにおける税務上の居住地
シンガポールで設立された会社は、自動的にシンガポールの税務上の居住者とみなされるわけではありません。 シンガポールの税務上の居住者と見なされるためには、シンガポールを拠点として支配・管理されることが必要です。
また、取締役会や重要な経営陣がシンガポール国外にいる場合は、シンガポールの非居住者とみなされます。
シンガポールの税務上の居住者であることの利点
シンガポールに居住する企業は、二重課税回避協定(DTA)に基づく優遇措置、国外源泉の配当や役務所得、国外支店の利益に対する非課税措置などを受けることができます。 また、シンガポールの税務上の居住者は、新しいスタートアップ企業として免税を享受することができます。
シンガポール租税条約
シンガポールは、80以上の国と二重課税回避協定(DTA)を締結しています。 これらのDTAは、すでに外国の管轄区域で課税されている外国人所得に対する課税を軽減または根絶するものです。 これにより、シンガポールは世界で最も理想的なビジネス展開ができる国の一つであることが、さらに証明されました。
また、非条約国の場合、すべての国外源泉所得に対する外国税について一方的に税額控除が行われます。 新政策に関しては、シンガポールと二重課税協定を結んでいない国から所得を得たシンガポール国内のすべての企業に対して、それらの国からの外国源泉所得に対する税額控除が認められることになります。
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