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ルクセンブルクのSOPARFI(Société de Participations Financières)は、金融面で多くのメリットを提供するユニークな企業体である。 SOPARFIは、投資家が投資を組成するために利用する持ち株会社兼金融会社である。 SOPARFIは特定の法律によって管理されているわけではないが、他の資本会社と同様、直接税と間接税の課税対象となるルクセンブルクを拠点とする資本会社として運営されている。 このガイドでは、SOPARFIの複雑さを掘り下げ、その税制上の優遇措置、規制、最適な財政上の利益を得るために満たす必要のある条件について明らかにする。

SOPARFIを理解する課税と規制

SOPARFIはルクセンブルクの税制の下で運営されており、地域社会に対する所得税、市町村事業税、富裕税、移転税、付加価値税(VAT)の規定がある。 しかし、SOPARFIは参加株式の保有に集中し、特定の規制を遵守することで、税負担を大幅に軽減することができる:

1.配当金非課税措置の解除

A.受取配当総額に対する100%免除

SOPARFIが参加収入を全額免除されるためには、以下の基準を満たす必要がある:

  • 親会社はルクセンブルクの居住者であり、全額課税対象でなければならない。
  • 分配会社は、ルクセンブルクの居住者で全額課税対象であるか、親子会社指令第2条が適用される欧州共同体の国の居住者であるか、ルクセンブルクの法人所得税と同様の所得税(少なくとも10.5%)が課される他国の居住者でなければならない。
  • 受益者は、株式資本の少なくとも10%に相当する参加権を直接保有するか、保有を確約するか、最低120万ユーロで取得しなければならない。

注:10.5%の税率条件は、親子会社指令第2条が適用される欧州共同体内の会社には適用されない。 つまり、より有利な税制を持つアイルランドやマデイラを拠点とする企業など、この条件を満たさない企業からの配当は、法の濫用が証明されない限り、一般的にルクセンブルクでの課税が免除されるはずである。

  • 更新:配当が分配される年の年末まで参加権を保有する必要はなくなった。
  • 更新:所有権の条件は個別株式には適用されなくなった。 所得免除に影響を与えることなく、参加率を一定水準に調整することが可能になった。

2001年以降、配当免除はルクセンブルクのリミテッド・パートナーシップのような透明な事業体にも拡大された。 外国の組合が保有する投資については、それらが免除の対象となり、ルクセンブルク税務当局の観点から財政的に透明性があるかどうかを判断するために、徹底的な分析が必要となります。 一部または全部の清算は参加からの収入とみなされ、配当と同様に非課税となる。

B.受取配当総額の50%免除

受取配当金が全額非課税となる条件を満たさない場合、受取配当金の50%が非課税となる:

  • ルクセンブルクの全額課税の公開有限責任会社。
  • 親子会社指令第2条が適用される欧州共同体加盟国の居住会社。
  • ルクセンブルクと二重課税条約を締結している国に居住し、ルクセンブルクの法人税と同様の所得税が課される企業。

2.キャピタルゲイン参加権の処分に関する免税措置

以下の場合、資本参加権の売却によるキャピタルゲインの免除が認められる:

  • 同社はルクセンブルクの居住者であり、全額課税対象である。
  • 関連公開有限責任会社は、ルクセンブルクの居住者で全額課税対象(または、ルクセンブルクの法人所得税と同様の所得税(最低10.5%)が課される非居住者)、または親子会社指令第2条が適用される欧州共同体の国に居住する会社(税制は問わない)。
  • 資本金の10%以上(または取得価格が600万ユーロ以上)。
  • 受益企業が、少なくとも12ヶ月間、直接かつ継続的に参加権を保有するか、または保有することを確約し、その期間中、参加率が基準値の10%を下回らないこと(または取得価格が600万ユーロを下回らないこと)。

注:ルクセンブルクのリミテッド・パートナーシップのような透明性の高い事業体が投資を行っている場合も、処分によるキャピタル・ゲインの免除が可能である。 従って、保有期間の条件(12ヶ月)を満たしていない場合でも、企業が参加比率を10%未満に低下させることなく、または取得価格を6,000,000ユーロ未満に低下させることなく、その参加比率の残りの部分を少なくとも12ヶ月保有することを約束すれば、参加比率の一定割合の売却益は非課税となる。

参加権の減価償却の場合は、課税所得から控除することができる。 ただし、その後に参加権を売却して利益を得た場合は、以前に計上した引当金を超えない範囲で課税される。

3.配当金の分配源泉徴収税に関する考慮事項

SOPARFIが非居住者または所得税の課税対象とならない居住者に分配する配当金には15%の源泉税が課される。 この源泉徴収税は、親会社であれば回避できる:

  • ルクセンブルク法に基づくルクセンブルクの公開有限責任会社。
  • 1990年7月23日付欧州共同体理事会指令(親子会社指令)第2条の対象となる欧州共同体の加盟国。
  • そのような企業の支店、またはルクセンブルクと二重課税協 定を締結している国に居住する企業。

注:受取企業が源泉税免除の恩恵を受けられるのは、配当分配日に、親会社が以下の条件のいずれかを満たす参加権を12ヶ月以上保有しているか、または保有することを確約している場合である:

  • 少なくとも1,200,000ユーロの取得価格の参加、
  • または配給会社の株式資本の少なくとも10%に相当する参加。 ルクセンブルクが二重課税回避のために締結した二国間条約によって、こうした条件が大幅に改善されることは注目に値する。

4.欧州親子会社指令90/435/EEC

配当金には源泉徴収税はかからない:

  • 親会社が子会社への出資(10%以上)を少なくとも24ヶ月間保有することを約束する場合。
  • 両社が欧州共同体の一員である場合。

要約すると、ルクセンブルクは対象となる受益企業の定義において、指令の要件を超えている。

SOPARFIは、その税制上の優遇措置と有利な規制により、財務運営の最適化を目指す投資家や企業に魅力的な提案を提供している。 この包括的なガイドに概説されている条件や基準を理解することは、SOPARFIを財務戦略の一環として検討する際に、十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ。 SOPARFIは、配当やキャピタルゲインに対する免税措置の活用や、源泉徴収税に関する考慮事項のナビゲートなど、ルクセンブルクの企業金融の世界において豊富な機会を提供します。

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